指定相談支援事業



事業者番号:2734000017
サービス実施地域:豊中市

サービス利用計画作成対象の障害者に、利用計画作成等の支援。

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指定相談支援事業とは

  
 障害福祉サービスの利用に関する調整を行うことが難しい方に代わって相談支援専門員がサービスの利用のための支援や調整を行います(サービス利用計画作成費による相談支援)。


【主なサービス】
 ○ サービス提供事業者の紹介
 ○ サービス提供事業者との契約時の相談や説明
 ○ サービス利用計画の作成
 ○ サービス利用時のサービス提供事業者との連絡調整
 ○ サービス利用の実施状況の継続的な確認
 ○ サービス利用に関する相談や情報提供


【利用者負担金】
 無料


【対象者】
 障害福祉サービス(重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練及び共同生活援助を除く)を利用する支給決定障害者等であって、次の(1)〜(3)のいずれかに該当し、申請により、市町村がサービス利用計画作成費の支給決定を行った方
(1)入所、入院から地域生活に移行するため、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である方
(2)単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である方
(3)重度障害者等包括支援の対象者であるが、重度障害者等包括支援の支給決定を受けず、重度訪問介護等他の障害福祉サービス(共同生活介護、施設入所支援、自立訓練及び共同生活援助を除く)を利用する方


【期間】
 ○ 対象者の(1)に該当する方
   6か月間の範囲内で市町村が定める期間(原則1回更新できる)
 ○ 対象者の(2)又は(3)に該当する方
   利用する障害福祉サービスの支給決定の有効期間(2つ以上の障害福祉サービスを受ける場合にあっては、そのうち最も短いもの)の範囲内で市町村が定める期間


【指定相談支援の流れ】
 1 サービス利用計画作成対象者の申請(利用者→市町村)
 2 サービス利用計画作成対象者の認定及び受給者証の交付(市町村→利用者)
 3 サービス利用計画作成依頼と契約(利用者←→事業者)
   都道府県知事から指定を受けた指定相談支援事業者の中から依頼する事業者を選択して、利用を申し込み、指定相談支援事業者と利用契約を締結します。
 4 指定相談支援の実施
  (1)アセスメント(課題の把握)
  (2)サービス利用計画の原案の作成、サービス担当者会議
  (3)サービス利用計画の作成
  (4)モニタリング(サービス利用の実施状況の把握を行い、必要に応じてサービス利用計画の変更等を行います。少なくとも1か月に1回は利用者の居宅を訪問して面接します。)


★☆★一般的な相談支援について★☆★
 指定相談支援(サービス利用計画作成費による相談支援)ではなく、障害のある方やその家族の福祉に関する一般的な相談については、市町村の窓口または障害者相談支援事業の委託を受けた相談機関がお受けしています。
※豊中市障害者自立支援センターでは、指定相談支援事業に加えて障害者相談支援事業の委託も受けています。指定相談支援や一般的な相談まで、お気軽にご相談下さい。


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